会計士は、会計上の見積りの変更を正しく記録し、報告すべきですか?

会計士は、会計上の見積りの変更を正しく記録し、報告すべきですか?
Anonim
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企業会計士は、取引やその他の資産や負債の価値を記録するために見積もりを使用する必要があることがあります。見積もりが不正確であると判明すると、会計上の見積りの変更を記録する必要があります。会計上の見積りの変更は、会計原則の変更、事業が異なる会計方法を採用する場合、または合併が発生した場合など、報告主体の変更とは異なります。財務会計基準審議会(FASB)は、2005年5月に、会計上の見積りの変更の報告と記録を更新し、標準化するための会計上の変更と誤り訂正に関する声明を発表した。

<! FASBによると、当時利用可能な最善の情報に基づく会計上の見積りの変更は、エラーとはみなされず、前向きに扱うことができます。これらの例には、不良債権引当金、保証債務または資産の耐用年数が含まれます。

変更が行われた期間の変更を記録する必要が常にあります。変更が現在の期間を含む複数の期間に影響を与える場合、会社は継続事業の当期利益および純利益に対する変更の影響を開示する必要があります。さらに、更新された1株当たり利益の数値を提供する必要があります。

<!会計処理の見積りの変更が重要でない場合、しばしば引当金の場合と同様に、開示は要求されない。変更の見積りが会計原則の変更によってもたらされた場合、企業は会計原則開示要件のその他の変更とともに、変更の理由を開示することが求められる。