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金融商品取引法(FIEA)は、金融商品取引法(FIEA)は、金融商品取引法商品のビジネスは、販売と勧誘、資産投資と助言、資産管理の主要な事業運営を行っている会社です。この定義は、FIEAの第2条(8)にあります。
追加の行為によって、金融商品ビジネス部門に会社を置くこともできます。その中には、新しいセキュリティ問題(自己募集)、投資契約の仲介サービス、新規投資スキームや戦略の開発、自己管理デリバティブ取引として分類できるファンドの投資など、アプリケーションの発行者による勧誘、有価証券取引に関する金銭その他の交換可能証券の受領、口座の開設に応じた社債の譲渡などが含まれる。
<! - 1 - >FIEAの役割
FIEAは、日本における主要な証券法です。そのルールと規制は、日本の証券取引所で証券取引を行うか、パートナーシップで日本の投資家と資金を調達することを希望する人に関係します。
日本の主要株式市場は東京証券取引所(TSE)です。東証は、世界で最も歴史の長い証券取引所の一つです。最初の70年の間、TSEはほとんど規制されていなかった。
<! - 2 - >1948年に法第25号が成立し、日本は依然として米軍によって支配されていた。 2008年、FIEAは法律第25号を置き換えました。
FIEAのコンセプトのほとんどは、その後の改正を含めて、米国と欧州の証券法を借りています。例えば、2014年には、国会(議会または議会の日本語版)にクラウドファンディング技術の使用に関する改正案が提出された。これらの改訂は、タイプ1および2の金融商品取引業者に焦点を当て、米国ジャンプスタート社の事業開始法に基づいていた。
<! - 9 - >金融商品取引業一般に、米国における証券会社または投資顧問の資格を有する大部分の企業は、FIEAの下で金融商品取引業者と呼ばれることになる。
FIEAの表明された目的は、金融商品業務の活動の開示システムを開発することであった。そのような政府規制の大部分と同様に、公平性を確保し、有価証券の配当を促進するために、規則が必要とみなされます。
一部の当事者は、非証券関連デリバティブ及び内閣府令で定める最低額を下回る資本評価を有する上場企業の店頭取引を含む金融商品事業者の肩書きから除外されている。
規制の必要性がほとんどないと考えられる自己管理の行為など、他の行為は特に除外されている。これらの行為には、コモディティ・ファンド・スキームにおいて単一の法人に資本を提供すること、小さな2層の不動産ファンドを自己管理すること、または集合的な投資スキームの管理権限のすべてが他の人に委託される場合が含まれる。