第7章と第11章破産の違いは何ですか?

宅建・権利関係~第11章 民法・債務不履行と解除 履行遅滞、履行不能、損害賠償、解除の要件と方法と効果、危険負担などについて解説します。 (十一月 2024)

宅建・権利関係~第11章 民法・債務不履行と解除 履行遅滞、履行不能、損害賠償、解除の要件と方法と効果、危険負担などについて解説します。 (十一月 2024)
第7章と第11章破産の違いは何ですか?
Anonim
a:

しかし、これら2つの提出書類にはいくつかの重要な相違点があります。

第7章破産は、時々清算破産とも呼ばれます。このような破産を経験している企業は、再編成の段階を過ぎており、債権者に支払うために免除されていない資産を売却する必要があります。

<!第7章では、債権者は、会社に金銭を貸し出す方法(「絶対優先」とも呼ばれる)に従って、債務を回収する。受託者が任命され、保証された資産が売却され、その収益が特定の債権者に支払われることが保証されます。

例えば、担保付債務は、特定の資産の価値に基づいて銀行または金融機関が発行する貸出金である。すべての担保付債権者が支払われた後に残っている資産および残余現金は、プールされて、無担保ローンのような未済債権者に支払われます。社債権者および優先株主。 (参考:

小売店舗110%今年 ) <! - 2 - >

第11章破産はリハビリ破産とも呼ばれます。第7章よりもはるかに関与している。なぜなら、会社には債務の再編成や健全な組織としての再出現を試みる機会があるからである。これは、会社が金利やドルの支払い金額などのローン条件を変更しようとして、債権者と連絡を取ることを意味します。

第7章と同様に、第11章では、受託者を任命することを要求しています。しかし、債権者に返済するためにすべての資産を売却するのではなく、債務者の資産を監督し、事業を継続することができます。債務は第11章では免除されていないことに注意することが重要です。リストラは債務の条件を変更するだけであり、企業は将来の収益を通じて引き続き債務を返済しなければなりません。

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第11章で成功した企業は、通常、新しく構造化された債務を効率的に運用することが期待されます。成功しなかった場合、第7章に提出して解散します。